各種助成制度
人工透析患者通院交通費助成
人工透析療法による治療を受けるためにタクシーを利用して医療機関に通院している方に、交通費の一部を助成します。
対象者
腎臓機能障がいにより身体障がい者手帳の交付を受けており、医療機関に通院し人工透析療法による医療の給付を受けている方で、所得税が非課税(対象者及びその配偶者)の場合となります。
(ご注意ください)
ただし重度障がい者タクシー料金助成制度のタクシーチケットを同日に使用した場合は助成対象外となります。
助成額
5,500円を月額の上限とし実費の半額が助成されます。
- 市外の医療機関へ通院している方は、北海道の助成制度が適用となる場合があります。医療機関の所在地までの距離や所得制限等により、この制度が該当とならないことがあります。
申請方法
年に2回(2月と8月)に申請書を送付しますので必要書類を用意して申請してください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師の証明書(通院証明書)
- 振込先口座番号のわかるもの
- 印鑑
- タクシー料金の領収書(注意 人工透析通院分)
注意 所得証明書が必要な場合があります。
自動車運転免許取得費の助成
障がいのある方が社会参加の促進(通勤・通学・通院等)のため、自動車運転免許を取得する費用の一部を助成します。
対象者
身体障がい者手帳の障がい等級が1~4級
助成額
105,000円まで
申請方法
自動車教習所に通う前に一度障がい福祉課にご相談ください。
自動車改造費の助成
自動車の操向装置及び駆動装置等の一部改造費を助成します。
対象者
1~2級の肢体不自由者(所得制限有り)
助成額
10万円以内
申請方法
改造を実施する前に改造費の見積書を添えて、障がい福祉課に申請してください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 自動車改造費の見積書
- 印鑑
- 運転免許証の写し
- 改造する自動車の車検証の写し
(注意)自動車改造費の助成は改造費に係る助成であり、福祉車両を購入する場合等には助成の対象とはなりません。
重度障がい者タクシー料金助成
外出困難な重度障がい者に対しタクシー料金の一部を助成します。
対象者
次の1.~3.のいずれかに該当する方で、所得税が非課税(対象者及び配偶者、18歳未満の場合はその保護者)の場合。
- 1~2級の障がい手帳を有し、次の障がいのいずれかに該当する方
- 視覚
- 肢体(上肢は除く)
- 体幹
- 心臓
- じん臓
- 呼吸器
- 直腸
- ぼうこう
- 小腸
- 免疫機能
- 肝臓
- 移動機能
- 療育手帳A判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 入院または施設入所をした場合は該当しません。
助成額
額面500円のタクシーチケット26枚(年1回)
申請方法
身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかを持参の上、障がい福祉課に申請してください。
タクシーチケットの利用方法
タクシーチケットは1回の利用枚数に制限はありません。
障がい手帳提示による料金割引(1割引)とチケットの併用が可能です。
おつりの払い戻しはできませんので、端数は現金でお支払いください。
- 申請されたときに「郵送希望」に押印をしていただいた方は、毎年度4月上旬に簡易書留郵便にてタクシーチケットが郵送されます。但し、所得税課税者の方につきましては、対象となりませんので郵送はされません。
- このタクシ-チケットは次の福祉タクシ-も利用できます。
介護タクシー野村 |
恵庭市和光町2丁目2-21 |
32-4361 |
あやめ福祉タクシー |
恵庭市駒場町6丁目5-9 |
35-3883 |
介護タクシーのあ |
恵庭市中島町2丁目1-1 |
090-8896-8629 |
ヘルプサービスきずな |
恵庭市漁町192-6 遊ingハイツ101号 |
39-5100 |
介護タクシー柏葉 |
北広島市大曲柏葉2丁目6-1 |
011-378-6650 |
介護タクシーてくてく |
札幌市清田区里塚緑ヶ丘7丁目9-6 |
011-802-5036 |
介護タクシーささやか丸 |
恵庭市恵み野南4丁目16番18 |
090-1300-3380 |
合同会社 ケアライフ |
札幌市中央区南8条西7丁目1036-1-703 |
011-211-4649 |
介護タクシーはなこ |
北広島市南町3丁目3番9号 |
090-2050-5913 |
北海道シロクマ介護福祉タクシー |
北広島市稲穂町東3丁目5‐7 |
090-5986-6664 |
介護福祉タクシーひなた |
北広島市大曲南ヶ丘4丁目9番地9 |
090-9669-1234 |
(注意)利用する場合は、事前に福祉タクシー事業所へ連絡して下さい。
手話通訳者・要約筆記派遣等事業
手話通訳者派遣事業について
市内(場合によっては市外)での通院・検診・各種相談や手続き、面接試験や研修会などで、手話通訳の必要な方に対し手話通訳者を派遣する事業です。
対象者
恵庭市民等(手話によるコミュニケーションを必要とする方)
手続方法
派遣希望日の7日前までに市役所に備え付けの申請書にて障がい福祉課まで申請してください。
(ファクス番号申請可)ファクス番号 0123-32-1155
専任手話通訳者の設置について
専任の手話通訳者を配置しています。通訳者の派遣依頼の相談をはじめ、聞こえに障がいのある方の相談等にも応じますので、お気軽にご相談ください。
設置場所
恵庭市役所 障がい福祉課
要約筆記奉仕員派遣事業について
聞こえに障がいのある方で、手話を取得することが困難な方等(中途失聴者・難聴者)に対し、通院・検診・各種相談や手続、面接試験や研修会などの場面で意思疎通を図ることを目的とした事業です。
対象者
恵庭市内在住の方等で、手話の利用がない中途失聴者や難聴者
手続方法
派遣希望日の7日前までに市役所に備え付けの申請書にて障がい福祉課まで申請してください。
盲導犬貸与
盲導犬の貸与を希望する方に、北海道盲導犬協会で必要な適正検査や訓練を受けた後、盲導犬の貸与がなされます。
対象者
視力により1人での歩行が困難で、視覚障がい1級程度の身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方。
取得方法
盲導犬との共同訓練を宿泊して受けることが必要です。
申請方法
公益財団法人北海道盲導犬協会に申請してください。
札幌市南区南30条西8丁目1-1(電話番号011-582-8222)
費用
盲導犬は無償貸与となりますが、訓練期間の入所に係る食費・雑費の負担があります。
その他
北海道盲導犬協会では視覚障がい者のための「生活訓練」を実施しています。
車いすの貸し出し
介護を必要とされる方で、一時的な在宅の場合、車いすを無料で貸し出しています。
(注意)貸与期間等、詳しくはお問合せください。
申込先
恵庭市社会福祉協議会 恵庭市末広町124番地
電話番号 0123-33-9436
精神障がい者通所交通費助成事業
在宅の精神障がい者が地域活動センター等に通所するために要する交通費を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、精神障がい者の社会的復帰を促進することを目的とします。
助成対象
市内に居住し、住民登録をしている方で、精神障がいのため、市内・市外にある次の施設に通われている方。
1.地域活動支援センター
2.障害福祉サービス事業所(就労継続A、B、就労移行支援、生活訓練など)
3.精神障害者通所授産施設
4.精神障がい者地域生活支援センター
ただし、下記のように他の交通費助成や割引を受けられている方は対象になりません。
▲精神障害者保健福祉手帳をお持ちで助成を受けられる交通機関を利用の場合
(例:恵庭市内エコバス、札幌市営地下鉄など)
▲通所先の事業所で送迎はあるが、自己都合で交通機関を利用してる場合
▲通所先の事業所で交通費が支給される場合
助成内容
助成額は1ヶ月単位で、最も経済的な通常の経路及び方法により通所する場合に要する交通費の2分の1の額とする。
例)11日通所の場合 JR880円(往復)×11日÷2=4,840円
JRは17日以上通所した月は定期代が14,100円となり、助成金額はその半額の7,050円が上限額となります。
助成手続き
手続きについては、以下の資料をご参照の上、行ってください。
・恵庭市精神障がい者地域活動支援センター等通所交通費助成要綱(PDFファイル:895.9KB)
提出書類
〇当初申請時の提出
交通費助成申請書(様式第1号)(Wordファイル:42.5KB)
(注意)振込先金融機関確認のため通帳またはキャッシュカードの写し添付
(注意)申請後、交通費助成決定・却下通知書を送付
〇変更時の提出
交通費受給資格変更・喪失届(様式第4号)(Wordファイル:35.5KB)
以下のいずれかの変更があった場合に必要となります。
・住所または氏名を変更したとき
・通所事業所を変更したとき
・利用している交通機関や利用区間を変更したとき
・口座振込をする金融機関を変更したとき
・受給資格を喪失したとき
〇毎月の提出
交通費助成金受領までの流れ
1 請求書(様式第3号)は月の初日から末日までの1カ月の通所について
記入し、通所先の証明を受けてください。(記入例を参照)
月の途中で申請された方は、助成が決まった日以降からの対象となります。
2 原則、翌月の10日までに提出してください。
請求書は持参もしくは郵送で提出できます。
3 障がい福祉課で提出された書類の審査を行い、翌月の月末までに
指定の口座へ助成金を入金します。
面会旅費の助成
18歳未満で市外の児童福祉施設に入所している方に面会する場合、その交通費を助成しています。
- 市外の児童福祉施設に入所している児童の保護者が対象となります。
- 所得制限があります。
(注意)申請手続等詳しくは次のところにお問合せください。
問合せ・申請先
えにわっこ応援センター 電話番号 0123-33-3131 内線1231
日常生活自立支援事業
- 福祉サービスの利用援助
- 日常的金銭管理サービス
- 書類等の預かりを行っています。
対象者
精神障がいのある方、知的障がいのある方など判断能力が十分でない方や日常生活において契約や金銭管理などの判断能力に不安のある方が利用できます。
利用料金
- 訪問1回あたり(1時間程度)の支援で1,200円の利用料
- 生活支援員の交通費実費(自家用車の場合は一律300円、公共交通機関利用の場合は実費)
- 書類等の預かりで金融機関の貸金庫等を利用する場合は貸金庫利用料の実費
問合せ・申請先
恵庭市社会福祉協議会 電話番号 0123-33-9436
障がい者等医療的ケア支援事業
日常的に医療的ケアの必要な、在宅の重症心身障がい者(障がい児)の方が、事業所など看護師が配置されていない施設を利用するに当たって、訪問看護ステーションなどの看護師の派遣を受けることができます。
利用料金
- 1割の自己負担があります。
- 月額負担上限があります。
問合せ・申請先
恵庭市役所 障がい福祉課
保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
更新日:2025年01月21日