恵庭市遠隔手話サービスについて

恵庭市遠隔手話サービス
聴覚に障がいをお持ちの方が、ご自身のスマートフォンやタブレットのビデオ通話アプリを使用することで、遠隔による手話通訳や、手話言語による市への問い合わせ等ができる「恵庭市遠隔手話サービス」を実施しています。
ご利用には事前登録が必要となります。詳しくは下記をご確認ください。
利用時間
平日(土・日・祝祭日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時
ただし、利用時間内であっても、手話通訳者の不在等によりサービスの提供ができない場合があります。
利用対象者
恵庭市内にお住いの聴覚障がい者(市長が必要と認める場合はこの限りではありません)
サービスの内容
1.遠隔手話通訳
ビデオ通話機能(LINEアプリ、skype)を利用した遠隔による手話通訳
2.遠隔手話サービス(市への問い合わせ等)
ビデオ通話機能(LINEアプリ、skype)を利用した聴覚障がい者との手話言語によるコミュニケーション
利用者の負担について
無料
ただし、サービス利用に必要なタブレット・スマートフォン等の通信料等は、利用者負担となります。
利用申込
別添「恵庭市遠隔手話サービス利用規約」に同意のうえ、「恵庭市遠隔手話サービス利用申請書」に必要事項を記入していただき、障がい福祉課の窓口に提出するか、メールにてご提出ください。
障がい福祉課の窓口に提出される場合は、その場で登録しますので使用する端末をご持参ください。
申込先
恵庭市役所 保健福祉部障がい福祉課
メール syougaifukushi@city.eniwa.hokkaido.jp
ご利用案内
「恵庭市遠隔手話サービス」ご利用案内 (PDFファイル: 99.7KB)
利用規約・申請書
恵庭市遠隔手話サービス利用規約 (PDFファイル: 420.7KB)
保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年03月10日