障害福祉サービスの利用の手続き
サービス利用までの流れ
- サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請していただきます。
- 市町村は、申請をした方から、「サービス等利用計画案」を提出していただきます。
- 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
- 利用者は支給決定された内容を基に、サービスを利用します。
サービス等利用計画について
障がいのある方の心身の状況、サービス利用の意向、家族の状況などをふまえ、様々な種類のサービスが適切に組み合わされ、計画的に利用されることを目的に、「サービス等利用計画」の作成が必要になりました。
障害福祉サービスの利用申請をすると、サービス等利用計画案の提出を求められますが、これを「指定特定相談支援事業所」に依頼し、代わって作成してもらうことができます。(相談支援事業所以外の者が代わって作成したセルフプランを提出することもできます。)
相談支援事業所は利用者と面談を行い、どのようなサービスを利用できるか計画を立て、それに基づいたサービス等利用計画案を作成します。また、支給決定後はサービス担当者会議を開き、利用者と障害福祉サービス事業所の間の調整を行います。サービス利用開始後も、定期的に計画の見直し(モニタリング)を行います。
支給決定プロセス
介護給付と訓練等給付では支給決定プロセスに違いがあります。

障害福祉サービス利用にかかる費用
サービスを利用した場合、原則として費用の1割を自己負担として、サービス事業所に支払います。ただし、所得に応じて1ヶ月あたりの負担上限額が決められていて、負担の軽減が図られています。
区分 | 世帯の収入 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) (注意)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者を除く |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2019年03月29日