障害福祉サービスの内容
生活上または療養上の必要な介護などの支援を受けられる「介護給付」、身体的または社会的リハビリテーションや就労につながる支援を受けられる「訓練等給付」、地域生活をサポートする「相談支援」があります。
介護給付
サービス名 | サービス内容 |
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居宅介護(ホームヘルプ) | 入浴や排泄、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由がある方に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより移動に著しい困難がある方に対し、移動時や外出先において必要な代筆・代読等の視覚的情報の支援、移動の援護、必要に応じて排泄・食事等の介護を行います。 |
行動援護 | 行動が困難で常に介護の必要な方に、外出時の移動の支援や、危険回避のための援護などを行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要度がとても高い方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
短期入所(ショートステイ) | 介護している方の病気などのため、障がいのある方が一時的に介護を受けることができないときに、施設に短期間入所できます。 |
生活介護 | 主に日中に障害者支援施設などで行われる介護サービスや、創作的活動の機会の提供などを行います。 |
療養介護 | 病院などの施設において、機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
サービス名 | サービス内容 |
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自立訓練 | 身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。 |
就労移行支援・就労移行支援(養成施設) | 一般就労を希望する方に、知識や能力向上のための訓練などを、一定期間の支援計画に基づき行います。 |
就労継続支援(A型、B型) | 一般企業等で雇用されることが困難な方に、働く場の提供や、知識や能力向上のための訓練を行います。 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
宿泊型自立訓練 | 居室その他の設備の利用提供や、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言等の支援を行います。 |
相談支援
サービス名 | サービス内容 |
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地域移行支援 | 住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等の便宜を供与します。 |
地域定着支援 | 常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に連絡その他の便宜を供与します。 |
計画相談支援 | 障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。 |
障害程度区分の認定
障害福祉サービスのうち、介護給付サービスを利用しようとする場合には、障がいの状況(程度)を示す客観的な区分を用いて、利用できるサービスの種類や頻度が決められます。
この障害程度区分の認定は、利用者からの障害福祉サービスの利用申請があった場合に行われます。認定調査員が面談を行い、障がいや生活の状況を詳しく聴取したチェック項目を基に、医師の意見書などを参考にして決定されます。
障害程度区分は6段階(6が必要度が高い)で示され、申請者に通知されます。
訓練等給付のみのサービスを利用される場合は、障害程度区分の認定を受ける必要はありませんが、認定調査員による面談は行い、支給決定の参考にします。
障害福祉サービスと介護保険制度との適用関係について
介護保険制度の対象となる障がい者については、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合、介護保険サービスを優先的に利用していただくことが基本となっております。(障害者総合支援法第7条)
一方で、障がい者の心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスのみでは必要な支援を受けることができないことも想定されます。そのため介護保険サービスの優先適用は、サービスの種類に応じて一律に行うものではなく、障害福祉サービスを利用できる場合もあります。
本市においての取り扱いは添付のとおりとなります。
高額障害福祉サービス等給付費
同一世帯で、複数の方が障害福祉サービス等を利用したり、一人の方が複数の
サービスを併用している場合で、世帯の利用者負担額を合算した合計額が一定の
基準額を超えたときは、申請をしていただくことで超えた分が払い戻しされます。
〇合算の対象となるサービス利用者負担額
・障害者総合支援法に基づくサービス
・障害者総合支援法に基づく補装具費
(注意)同一人が障がい福祉サービス等を併用している場合に限る
・児童福祉法に基づくサービス
・介護保険法に基づくサービス
(注意)同一人が障がい福祉サービス等を併用している場合に限る
(注意)高額介護(介護予防)サービス費により償還された費用を除く
〇世帯の基準額 37,200円
〇申請について
対象と思われる方には障がい福祉課より申請書等を郵送し、給付の勧奨を行っています。それ以外の方で該当と思われる方は障がい福祉課まで、ご相談ください。
高額指定地域生活支援サービス等給付費
障がい福祉サービス等以外に地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、日常生活用具、訪問入浴サービス、福祉ホーム)のサービスを併用したことにより1か月に支払った利用者負担額の合計が基準額を超えたときは、申請をしていただくことで超えた分が払い戻しされます。
〇助成額の算定方法
助成額は、次のサービスに係る利用者負担額を合算した額から基準額を控除した額に
なります。
・障がい福祉サービス
・障がい児通所・入所支援
・補装具の購入
・移動支援
・日中一時支援
・日常生活用具購入
・訪問入浴サービス
・福祉ホーム
(注意)高額障害福祉サービス等給付費や高額障害児通所・入所給付費が優先となります。
利用者負担額から当該助成額を控除して助成額を算定します。
(注意)日常生活用具の購入は、補装具と同様、市から支給決定を受けたものが対象です。支給決定月を基準に助成額を算定します。
〇世帯の基準額
1 介護保険サービス、補装具又は日常生活用具に係る利用者負担額がある場合は
37,200円
2 1以外の場合は次の表のとおり
区分 | 基準額 |
障がい福祉サービス(介護給付費、訓練等給付費)の支給決定を受けた障がい者 |
障がい福祉サービスの支給決定負担上限月額9,300円・37,200円 |
障がい児通所支援の支給決定を受けた児童の保護者 |
障がい児通所支援の支給決定負担上額月額4,600円・37,200円 |
障がい児入所支援の支給決定を受けた児童の保護者 |
障がい児入所支援の支給決定負担上限月額9,300円・37,200円 |
〇申請について
対象と思われる方には障がい福祉課より申請書等を郵送し、給付の勧奨を行っています。それ以外の方で該当と思われる方は障がい福祉課まで、ご相談ください。
保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年04月18日