障害者差別解消法「恵庭市職員対応マニュアル」を策定しました。

更新日:2022年02月22日

 平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、この法律により、地方公共団体では、職員による障がいを理由とする差別の禁止や合理的配慮の提供、また、障がいを理由とする差別に関する相談体制の整備や施設等の環境の整備、啓発活動など、多くのことが求められています。
 そこで、本市では、障がいを理由とする差別の解消を適切に推進するため、法第10条の規定に基づき平成28年4月に「恵庭市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しています。

 このたび策定したマニュアルは、職員が対応要領の規定に基づき、法の趣旨を正しく理解するとともに、日常の業務における参考となるよう、障がいを理由とする差別の基本的な考え方や具体例、実務における参考事項などを説明しています。また、障がいの特性を理解し、状況に応じた適切な配慮が行えるよう、障がい種別ごとの特性や対応の基本について紹介し、障がいや障がいのある人に対する理解と関心を深めることを目的に策定しました。

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