障がい者差別解消法が施行されました
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日に施行されました。
この法律では、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止する「不当な差別的取扱いの禁止」と、障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応する「合理的配慮の提供」を求めています。
恵庭市では、職員に対し、法の趣旨に沿った対応をするよう、「職員対応要領」を策定しました。要領では、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供を義務付けるとともに、監督者の責務や相談体制の整備、職員に対する研修や啓発等について定めています。
- 参照「障がいを理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)」は下記をクリックしてください。
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保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1215)
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更新日:2022年02月25日