恵庭市手話言語条例の制定について
令和元年度第3回定例会議において、恵庭市手話言語条例が制定されましたのでお知らせいたします。
本条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及に関し基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、手話に関する施策を推進し、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現することを目的に定めるものです。
市民の皆さまにおかれましても、手話に対するご理解及び市が推進する手話に関する施策へのご協力よろしくお願いいたします。
保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2019年10月11日