日常生活用具給付事業の変更及び拡充について
令和8年4月1日より日常生活用具給付事業の一部を改正しました。
変更点は下記のとおりです。
紙おむつ、サラシ、ガーゼ及び脱脂綿の基準額変更
基準額が8,858円(月額)から12,360円(月額)になりました。
入院・入所中に支給可能な用具の制定
下記の用具について、入院・入所中でも支給可能になりました。
T字状・棒状のつえ、頭部保護帽、保護ブーツ、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字器、人工喉頭、埋込型人工喉頭用人工鼻、人工内耳用電池、蓄尿袋、蓄便袋、紙おむつ、サラシ、ガーゼ及び脱脂綿、収尿器
人工内耳用電池の追加
人工内耳用電池(空気電池、充電池、充電器)が追加になりました。
【対象者】
聴覚障がいの方で、人工内耳を装用している方
【基準額及び耐用年数】
・空気電池 2,500円(月額)(片耳当たり)
・充電池 17,600円(耐用年数:1年)(片耳当たり)
・充電器 25,200円(耐用年数:3年)
(注意)空気電池か充電池及び充電器のどちらかのみ給付可能です。
保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2026年04月01日