生活困窮者自立支援制度に関する相談窓口について

更新日:2023年01月24日

 生活に困窮された方に対する支援のための相談窓口についてお知らせします。

 

1.相談窓口

恵庭市社会福祉協議会
電話番号0123-33-9436

2.相談時間

8時45分から17時15分まで
(土曜日、日曜日・祝日・年末年始を除きます)

3.対象となる方

恵庭市内に在住の方で、経済的に困窮状態にあり、就労等を含めた自立に向けた支援を希望する方。
(ただし、すでに生活保護を受給されている方は除きます)

生活困窮者自立支援制度の概要

 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に基づき、平成27年4月より創設された支援制度です。
 この制度では、失業や就職活動の行き詰まりのほか、様々な事情で経済的な困窮状態に陥っている生活困窮者に対して自立に関する相談支援や就労に関する支援を実施することにより、生活困窮者の「自立の促進」を図ることを目的としています。

現在、恵庭市では「自立相談支援事業」及び「住宅確保給付金の支給」に取り組んでおりますが、今後は就労準備支援などを始めとした各種支援事業への取り組みを検討しております。

相談の内容

各種手続きに関する助言や、関係機関との調整、就労支援などに関することを行います。

住宅確保給付金

 生活保護制度は、生活に困窮する国民に対する最低限度の生活の保障と自立の助長を目的としており、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等による給付制度であります。

  一方、生活困窮者自立支援制度は、生活困窮者が生活保護の受給に至らないように自立を支援する制度であり、基本は現金給付ではなく、経済的・社会的な自立に向けた相談支援の提供になります。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課


電話 :0123-33-3131(内線:1211)
ファックス :0123-33-3137
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