第十二回特別弔慰金について
戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十二回特別弔慰金の請求受付が開始されます
1 特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
2 支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年(2025年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者の子
(3)戦没者等の 1.父母、2.孫、3.祖父母、4.兄弟姉妹
注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
注意)戦没者等の死亡時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3 支給内容
額面27万5千円(各年5万5千円)、5年償還の記名国債
4 請求期間
令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日
注意)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
5 請求方法及び請求窓口
請求窓口は第十二回戦没者特別弔慰金の請求者が居住している市区町村になります。
恵庭市在住の場合は、恵庭市役所福祉課までお越しいただくか郵送での申請となります。

保健福祉部 福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1211)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年04月10日