新型コロナウイルス感染症は令和6年4月から通常の医療提供体制に移行します
令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症の対応について
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、医療提供体制は行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくこととされました。
北海道においては、令和6年3月末までを対象期間とする「移行計画」を策定し、計画的に移行を進めてきたところですが、当該移行期間は令和6年3月末で終了となり、令和6年4月以降、通常の医療提供体制に移行することとなります。
詳しくは下記のリーフレットおよび「北海道感染症対策局感染症対策課」のリンクページにて情報をご確認ください。
保健福祉部 保健課
電話 :0123-25-5700
ファックス :0123-25-5720
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更新日:2024年04月02日