新型コロナウイルス感染症により定期予防接種の機会を逃してしまった場合について

更新日:2024年08月23日

新型コロナウイルス感染症により定期予防接種の機会を逃してしまった場合について

  新型コロナウイルス感染症の拡大により、原則として新型コロナウイルス陽性者、濃厚接触者及び濃厚接触の疑いがあるものと判定され、その結果、外出の制限等によって規定の時期に定期予防接種を受けられなかった場合は、その旨を保健センターに申し出ていただければ、定期接種(自己負担なし)と取り扱います。(※要件に該当する場合に限ります)

 

なお、新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日をもって、感染症法における2類感染症相当の扱いから5類感染症へ移行されたことに伴い、特例措置の期限を定めましたので、接種の機会を逃してしまった方は、期限までに接種をお願いいたします。

※必ず、事前に保健センターにご相談してください。また、すでに予防接種を任意接種(自己負担支払い)で受けてしまった場合についてもご相談ください。

特例措置の期限

子どもの予防接種は令和7年5月7日まで


​​​​​※高齢者肺炎球菌予防接種の特例措置は令和6年5月7日で終了しました。

対象となる予防接種

・子どもの予防接種

  ヒブ、小児用肺炎球菌、五種混合、四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、BCG、MR(麻しん風しん)、子宮頸がん、水痘、日本脳炎、B型肝炎。

※ロタウイルスは対象外

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健課

電話 :0123-25-5700
ファックス :0123-25-5720
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