予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年07月10日

予防接種健康被害救済制度について

予防接種には、多くの重い感染症などを防ぎ、社会に蔓延させないという非常に大きな利点(メリット)があります。一方で、極めてまれですが、他の医薬品と同様に、接種後に副作用(副反応)が起こり、場合によっては重い症状に至る危険性(リスク)があります。

このため、予防接種法に基づく定期の予防接種(定期接種)後に重度の副反応によって健康被害が発生した場合には、国からの救済措置を受けられる制度があります。

 

詳しい内容につきましては、下記のリンク「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。

給付の流れ・決定

  1. 請求者(健康被害を受けた方など)は、給付の種類に応じて恵庭市に請求書類を提出します。
  2. 恵庭市は、請求書類を受理した後、「恵庭市予防接種事故対策調査会」において、医学的な知見から当該事例について調査し、北海道を通じて国(厚生労働省)へ通達をします。
  3. 国は、審査会に諮問し、答申を受け、北海道を通じて恵庭市に結果を通知します。その後厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。

申請にあたっての注意事項

  • 提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります。
  • 一旦、申請を受理した後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 申請件数増加に伴い、申請してから結果が出るまでに1年半以上かかることがあります。
  • 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については救済制度の給付対象にならない場合があります。(ただし申請を拒むものではありません。)

申請に必要な書類・参考資料

申請に必要な書類については下記リンクの「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省)のサイトからダウンロードできます。

任意接種による健康被害救済制度について

任意の予防接種により健康被害が生じた場合、医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。

詳しい内容につきましては、下記のリンク「医薬品副作用被害救済制度について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健課

電話 :0123-25-5700
ファックス :0123-25-5720
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