新型コロナウイルス感染症により定期予防接種の機会を逃してしまった場合について

更新日:2024年04月01日

新型コロナウイルス感染症により定期予防接種の機会を逃してしまった場合について

  新型コロナウイルス感染症の拡大により、原則として新型コロナウイルス陽性者、濃厚接触者及び濃厚接触の疑いがあるものと判定され、その結果、外出の制限等によって規定の時期に定期予防接種を受けられなかった場合は、その旨を保健センターに申し出ていただければ、当面の間、定期接種(自己負担なし)と取り扱います。(※要件に該当する場合に限ります)

※必ず、事前に保健センターにご相談してください。また、すでに予防接種を任意接種(自己負担支払い)で受けてしまった場合についてもご相談ください。

※なお、五種混合についての接種開始時期については保健センターへお問合わせください。

対象期間

令和2年2月28日(北海道緊急事態宣言発出日)以降の時期に規定の接種時期を超えてしまった場合

対象となる予防接種

・子どもの予防接種

  ヒブ、小児用肺炎球菌、五種混合、四種混合、二種混合、不活化ポリオ、BCG、MR(麻しん風しん)、子宮頸がん、水痘、日本脳炎、B型肝炎、ロタ

 

・大人の予防接種

  高齢者肺炎球菌

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保健福祉部 保健課

電話 :0123-25-5700
ファックス :0123-25-5720
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