恵庭市骨髄ドナー助成金

更新日:2023年04月01日

  市では、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という)を提供した方に対し、恵庭市骨髄等ドナー助成金を交付します。

 

◎助成の対象となる方

骨髄等の提供を行った方

1 次のア又はイに該当する方

ア 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを

証明する日本骨髄バンクが発行する書類の交付を受けていること。

イ 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供に関する最終同意を

行った後に、提供者の自己都合以外の理由により提供が中止になった方

2 骨髄等の提供時又は中止日に市内に住所を有していること。

3 骨髄等の提供に関する他の助成金等を受けていないこと。

4 市税等の滞納がない方

 

◎助成内容及び助成金の額

・健康診断のための通院等

・自己血貯血のための通院等

・骨髄等の採取のための通院等

・その他骨髄等の提供に関し、日本骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等及び面談

 

上記の提供に係る通院等の日数1日につき2万円(1人1回の提供につき10日間を上限)交付します。

 

◎助成金の申請期限

骨髄等の提供が完了した日又は提供が中止となった日から90日以内

 

◎申請方法

申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて、保健課・保健予防担当まで提出してください。

申請書は保健課・保健予防担当窓口で配布するほか、下記からダウンロードできます。

 

◎必要書類

・骨髄バンクが発行する、骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

・提供に係る通院等を証する書類の写し

・振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)

・本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証の写し等)

 

◎よくある質問について

Q  骨髄等の提供に関する最終同意を行う前に事前検査等で疾患の既往歴が見つかり、ドナー不適格となった場合、それまでにかかった通院費等の費用について助成の対象となりますか?

A  助成金制度の対象者となるのは、あくまでも骨髄等の提供を完了した方または最終同意を行った後に、提供者の自己都合以外の理由により提供が中止になった方となっているため、対象外となります。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健課

電話 :0123-25-5700
ファックス :0123-25-5720
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