第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書の提出について

更新日:2022年02月22日

新型インフルエンザ等対策特別措置法によりまん延防止等重点措置等の措置 (以下「まん延防止等重点措置等」という。) を実施すべきとされた区域については、感染防止対策を更に徹底しながら必要な介護サービスを継続するという観点から、〔1〕訪問サービスへの切替え及び〔2〕通所サービスの提供時間短縮における報酬の取扱いとして、居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間の半分以上の時間をサービス提供した場合等に、それに対応した報酬区分を算定することができるとされました。
本取扱いにより算定する予定がある場合は、申出書を期日までに担当課へご提出くださいますよう、お願いいたします。

対象事業所

まん延防止等重点措置等の実施区域に所在する通所系サービス事業所

・地域密着型通所介護
・介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)

対象期間

令和4年2月サービス提供月からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月まで
※ 介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)は、令和4年4月サービス提供月から

提出物

留意事項

・利用者への説明及び同意が必要となります(サービス提供前に同意を得ることが望ましいですが、同意を得ていない場合であっても、報酬請求前までに同意を得ることで差し支えありません)。
・説明者の氏名、説明内容、説明し同意した日時、同意した者の氏名について、必ず記録を残してください。
・居宅介護支援事業所との連携を必ず行ってください(本取扱いにより算定を行うことの事前連絡等)。また、居宅介護支援事業所においても、本取扱いに係る経過を記録してください。

提出期限

請求日の前まで
※請求日の例:2月サービス提供分の場合は3月10日

提出方法

電子メール、郵送または窓口持参

提出先

〒061-1498 恵庭市京町1番地
恵庭市 保健福祉部 介護福祉課 指導担当
※ 電子メールの場合は、kaigofukushi@city.eniwa.hokkaido.jpにお送りください。