外部評価について

更新日:2024年02月26日

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、「北海道地域密着型サービス外部評価実施要綱」に基づき、「外部の者による評価」と「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを、原則、少なくとも年1回は実施することとされています。

外部の者による評価

1.制度の趣旨・要綱等について

2.外部評価を2年に1回とする手続きについて

一定の要件を満たした事業所については、外部評価の実施回数を2年に1回とすることができることとなっており、北海道へ申請する際には、恵庭市からの同意書を添付する必要があります。

同意書の交付申請について

「参考様式」を活用し、次の提出期限までに恵庭市介護福祉課へ提出をお願いします。

提出期限:令和6年3月15日(金曜日)必着

道への申請について

(1)申請先

〒060‐8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部 福祉局 高齢者保健福祉課 事業運営係 宛

(2)提出書類

1.地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る申請書(様式1)
2.地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る同意について(様式2)
3.実施要綱第4第2項(3)又は(4)に定める要件を満たさない場合の「意見書」

(3)提出期限
令和6年4月15日(月曜日)

(4)様式等掲載URL

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/142376.html

(5)来年度の取扱いについて
運営推進会議の書面開催による実施や市町村の職員等の出席要件等については、厚生労働省のQ&Aの適用状況にあわせて、来年度の申請の際は柔軟な取扱いを適用しない可能性があるため、ご留意ください。

3.その他の取扱いについて

「運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること」の要件の適用について

市町村の職員又は地域包括支援センターの職員の運営推進会議への出席は、やむを得ない事由がある場合であっても、必要回数(6回)の2分の1以上(3回)出席していることを要するものとされているが、本要件を満たさないやむを得ない理由がある場合については、当該理由及び外部評価の実施回数を2年に1回としても支障が無いことを判断し、外部評価の実施回数を2年に1回とする申請を行う際、当該判断を行った旨の市町村意見書の提出があった場合、本要件に該当しているものとして取り扱います。

運営推進会議を活用した評価

運営推進会議を活用した評価を選択する場合には、下記の点に留意してください。
また、実施にあたっては、下記の「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」を活用してください。

・運営推進会議を2月に1回以上(おおむね年6回)開催すること。

・少なくとも年1回は自己評価を実施すること。

・おおむね年6回の運営推進会議のうち、少なくとも1回は評価を実施する回とすること。

・評価を実施する運営推進会議については、市町村職員又は地域包括支援センター職員、認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須であること。(書面開催は不可)

・運営推進会議を活用した評価については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできないこと。

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る取扱いについて

「運営推進会議を2月に1回以上(おおむね年6回)開催すること」の要件の適用について

運営推進会議は「通常開催」を原則としていますが、感染症拡大防止のため、事業所からの事前の申出により「事業所のみ開催」にて行った場合等については、本要件に該当しているものとして取り扱います。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1226)
ファックス :0123-39-2715
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