介護保険 要介護認定・要支援認定について

更新日:2021年06月09日

介護保険の利用には申請が必要です

  • 介護保険を利用するときは、まず恵庭市が行う「要介護認定」を受けましょう
  • 「要介護認定」とは、どれくらいサービスが必要かなどを判断するための審査です
  1. 申請
  2. 調査
  3. 審査・認定
  4. 結果通知(ここまで約1ヶ月)
  5. サービス利用
  6. 更新

1 申請をします

本人または、家族等が「要介護認定」の申請をします。

  • 申請窓口
    • 市役所介護福祉課・島松支所・恵み野出張所・中恵庭出張所
  • 必要なもの
    • 申請書(窓口にあります)
    • 介護保険被保険者証(65歳になった時点で交付されます)
    • 医療保険被保険者証(40~64歳は必要) 

2 心身の状態などを調査します

  • 訪問調査 認定調査員がご自宅を訪問し、調査を行います。
  • 主治医意見書 恵庭市が依頼をし、主治医(かかりつけの医師)が意見書を作成します。

3 審査・認定

訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査・判定します。

4 認定結果の通知が届きます

恵庭市から認定結果通知と介護保険被保険者証が届きます。

5 ケアプランの作成とサービス利用

本人の希望や状態に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を立て、サービスを利用します。

6 更新の申請が必要になります

介護認定には有効期間があります。有効期間終了前に更新の申請が必要です。
引き続きサービスの利用を希望する場合は、有効期限60日前から申請できます。

変更の申請

介護認定の有効期間中に心身の状態が変化した時は、いつでも変更の申請ができます。

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1227)
ファックス :0123-39-2715
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