令和7年度高齢者健康増進助成券事業について

更新日:2025年10月01日

高齢者の健康づくりに利用いただくため、「高齢者健康増進助成券」を配布します。
助成券は対象者1人につき2,000円分(1枚200円・10枚)です。また、85歳以上の対象の方1,000円分(1枚200円・5枚)を上乗せして送付しています。

注釈:配布された本人のみが利用できます。

対象者

令和7年1月1日現在満75歳以上で、令和6年中(令和6年1月1日~12月31日)に介護保険サービスを利用していない恵庭市民

助成券が利用できる施設等

以下のPDFデータを参照願います。

 

助成券が利用できる施設 一覧(PDFファイル:62.5KB)

 

助成券利用にあたっての注意事項

  1. 助成券1枚で、200円分の利用ができます。
  2. 助成券は1度に複数枚利用できますが、つり銭はでません(現金との併用は可能)。
  3. 助成券の再発行はいたしません。
  4. 助成券は、現金との交換はできません。
  5. 各施設の回数券、定期券などにもご利用いただけますが、飲食には利用できません。詳しくは、利用される施設にお問い合わせください。
  6. 助成券は、令和7年4月1日から令和8年3月31日まで利用できます。
  7. 助成券は本人のみが利用できます。(他人に譲渡することはできません。)

助成券事業への協力について(事業所向け)

この事業にご協力いただける施設や事業所を募集しております。
下記の内容に了承していただいたうえ、当課担当まで提出をお願いします。

事業への登録について
・届出書(様式第1号)の提出により、この事業への登録を行います。
注釈:必要に応じて別途資料の提出を求める場合があります。
・この事業に登録される基準日は毎年の4月1日及び10月1日となります。
・上記基準日の20日前までに届出書を提出した場合に、基準日以降の助成券利用が可能となります。
注釈:特別な事情があるときは都度調整となります。
・届出書の内容に変更が生じた場合、届出書に変更事由を付記して提出をお願いします。
注釈:変更事由が軽微であるときは提出不要とする場合があります。

助成券の利用方法について
・助成券は、現金との併用又は1回の利用につき、複数枚使用することを妨げないようお願いします。
・助成券のみの使用による釣銭の交付は行わないでください。

請求や支払いについて
・対象者が助成券を使用し指定施設等を利用した場合は、助成券の使用に相当する金額を任意の請求書及び高齢者健康増進助成券実績報告書(兼請求内訳書)(様式第2号)に助成券を添えて、当月分を翌月の10日までに提出してください。

 

届出書〈様式第1号(第4条関係)〉(Wordファイル:20KB)

届出書〈様式第1号(第4条関係)〉(PDFファイル:90.3KB)

実績報告書〈様式第2号(第9条関係)〉(Excelファイル:25.1KB)

実績報告書〈様式第2号(第9条関係)〉(PDFファイル:86.6KB)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1224)
ファックス :0123-39-2715
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