公園・緑地内での火気使用について

更新日:2020年05月07日

恵庭市内の公園・緑地内では、原則火気の使用ができません。ただし、以下の公園・緑地では、バーベキュー等に伴う火気の使用が可能です。

・柏木地区レクリエーション施設

・えにわ湖桜公園

なお、町内会等の行事により、上記以外の公園で火気を使用したい場合は、各公園担当へご連絡ください。

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建設部 管理課

電話 :0123-33-3131(内線:2421)
ファックス :0123-33-3137
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