都市公園・都市緑地内での火気使用について

更新日:2020年05月08日

恵庭市内の都市公園・都市緑地内では、原則火気の使用ができません。ただし、以下の都市公園・都市緑地では、バーベキュー等に伴う火気の使用が可能です。

・柏木地区レクリエーション施設

なお、町内会等の行事により、上記以外の都市公園で火気を使用したい場合は、各公園担当へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

建設部 公園緑地課


電話:0123-33-3131(内線2421)

ファックス:0123-33-3137

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