令和6年度恵庭市低所得世帯(生活)支援給付金のご案内

更新日:2025年01月09日

本給付金の受付は終了いたしました

支給対象世帯

令和6年12月13日時点で恵庭市に住民登録のある世帯のうち、次に該当する世帯が対象となります。

  • 世帯全員が、令和6年度分の住民税均等割が課税されていない世帯(住民税非課税世帯)
  • 世帯全員が、令和6年度分の住民税均等割のみ課税されている世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
  • 世帯全員が、令和6年度分の住民税所得割の課税額が1万円未満である世帯(住民税所得割1万円未満世帯)

 

ただし次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。

ア 世帯員全員が、住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から扶養を受けている場合

イ 世帯員の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告の人がいる場合

ウ 世帯の中に租税条約による免除の適用を届出ている人がいる場合

エ 令和6年1月2日以降に国外から転入してきた者がいる世帯

オ 他の自治体で同趣旨の給付金の対象となっている世帯

カ 令和6年度分市町村民税において寄付金控除の対象となっている世帯

支給額

(1)住民税非課税世帯1世帯あたり3万円
なお、世帯内に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもがいる場合、1人あたり2万円を加算する。
さらに、令和6年度に恵庭市の実施する高齢者世帯等冬の生活支援事業の対象となっていない世帯は1万円を加算する。(恵庭市独自給付)

(2)住民税均等割のみ世帯1世帯あたり2万円 (恵庭市独自給付)

(3)住民税所得割の課税額が1万円未満である世帯1世帯あたり1万円 (恵庭市独自給付)

注意)非課税世帯への3万円、子ども加算2万円、均等割のみ課税世帯への2万円は、差押禁止となります。

支給手続

  令和6年12月13日時点で恵庭市にお住いの世帯のうち、令和6年1月1日時点で恵庭市に住民登録があり、令和6年度住民税が非課税、均等割のみ課税または所得割課税額が1万円未満である世帯へ案内文書を送付いたします。
下記の区分により送付される案内文書が異なり、それぞれ必要な手続きが違いますのでご注意ください。

(1)令和5年度以降に実施された非課税世帯等への給付金を受領しており、恵庭市で口座情報を把握できている世帯

(2)公金受取口座の登録がある世帯

(3)上記(1)又は(2)に該当せず、口座情報を把握できていない世帯

(4)上記(1)又は(2)に該当するが、世帯内に住民税未申告等により恵庭市で住民税情報が把握できない令和6年1月2日以降の転入者がいる世帯

⇒上記(1)または(2)に該当する世帯に「支給のお知らせ」を送付いたします。

内容をご確認の上、記載内容の誤りや変更の必要がなければその後の手続きは不要です。振込が完了するのをお待ちください。

⇒上記(3)に該当する世帯に「確認書」を送付いたします。

⇒上記(4)に該当する世帯に「申請書」を送付いたします。

必要事項を記入し、本人確認書類や口座確認書類を添付して、窓口または郵送にて提出をお願いいたします。

なお、支給のお知らせや確認書、申請書が届いても支給の要件を満たさない場合がありますので、その場合はご申告くださいますようお願いいたします。

<要注意事項>

令和6年1月2日以降に世帯員全員が恵庭市に転入した場合など、恵庭市で課税情報を把握できない世帯には案内文書が届きません

支給対象世帯に該当する場合は、ご自身で手続きをお願いいたします。

申請書の様式は下記「必要書類」のリンクからダウンロードいただくか、担当までお問合せください。

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)

注意)上記の回答期限までに返送した書類に不備があり恵庭市が定める期限までに必要な修正が行われないなど申請手続きが完了していない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

  DV等住民票を移さずに恵庭市に避難されている方も、低所得世帯(生活)支援給付金を受給できる可能性があります。

  一定の要件(DV避難中であることの証明や収入要件など)を満たせば、恵庭市から受給することができます。

  また、配偶者の扶養に入っている場合でも独立した生計を立てているものとみなし、ご自身の収入が住民税非課税相当であれば受給できます。給付金を受給するためにはお住まいの市区町村での手続きが必要となりますのでご注意ください。

  ご不明な点はお問い合わせください。

必要書類

  お手元に届いたご案内文書をご覧になるか、下記ダウンロードより参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課 給付金担当


電話 :0123-33-3131(内線:2931,2932)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら

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