新型コロナウイルス感染症の影響に係る国保税の減免について【令和4年度】

更新日:2020年04月22日

新型コロナウイルス感染防止のため、郵送による手続きを推奨しております。
必要書類をご用意のうえ、市役所国保医療課までお送りください。
(ご不明な点等ございましたら、事前に電話にてお問合せください)

※申請期限は令和5年3月31日受付分までとなっております。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年の収入が減少した世帯を対象に、国保税の減免を受けることができます。

※申請の受付は納税通知書発送後からになります。(令和4年6月中旬発送予定)

対象となる人

次のいずれかの条件を満たす世帯が対象です。

1. 新型コロナウイルス感染症 により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った 
    世帯

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山
    林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のア~ウ全てに該当する世帯

    ア. 事業収入等(事業・不動産・山林・給与)が前年収入と比較して30%以上減少が見込ま
          れる世帯
    イ. 前年の世帯合計所得が1,000万円以下の世帯
    ウ. 前年の事業収入等以外(年金等)の世帯合計所得が400万円以下の世帯

(注意)非自発的失業者軽減制度に該当する世帯は、上記減免の対象外となります。

(注意)国や道、市から支給される各種給付金(持続化給付金等)は、事業収入等の計算に含めませんので、申請書に各種給付金の金額をご記入いただき、その金額のわかる確定申告の控えがあればご提出ください。

(注意)令和3年中の所得が0(マイナス)の方は減免の対象になりません

減免対象期間

【普通徴収の場合】
・令和4年度第1期 から 令和4年度第10期まで

【特別徴収の場合】
・令和4年度 第1期  から  令和4年度 第6期まで

減免割合

1. 新型コロナウイルス感染症 により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った
    世帯

  対象となる期間の保険税100%

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込
    まれる世帯

【減免額の計算式】
  A.対象保険税 × B.減免割合 = 保険税減免額

【A.対象保険税の算定】
  当該世帯の年間保険税 × 減少が見込まれる事業収入等の前年度所得/世帯主及び被保
  険者の前年度合計所得

【B.減免割合の算定】

減免割合の算定

前年の合計所得額

減免割合
300万円以下 100%
400万円以下 80%
550万円以下 60%
750万円以下 40%
1,000万円以下

20%

申請方法

下記のものをご持参またはご郵送のうえ、市役所国保医療課にて申請してください。

・国保税減免申請書
・顔写真付きの身分証明書(運転免許証など) (注意)郵送の場合はコピー
・令和3年中の収入がわかるもの(源泉徴収票・確定申告の控えなど) (注意)郵送の場合はコピー
・申請日時点までの令和4年中の収入がわかるもの(給与明細・給与振込口座の通帳など) (注意)郵送の場合はコピー

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課

電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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