【生後6か月から4歳の方】新型コロナウイルスワクチン接種について

更新日:2023年01月18日

生後6か月から4歳までを対象とした乳幼児用新型コロナワクチンが、令和4年10月5日に国で薬事承認され、それに伴い予防接種法の一部改正が行われたことから、恵庭市でも国や道の方針に基づき、順次接種を進めることとしております。

接種にあたっては、お子様と保護者の方がワクチン接種におけるメリットとデメリットを十分に理解した上で、接種を受けるかどうか検討してください。

なお、お子様にワクチンを受けていただけるよう、ご本人と保護者の方に努めていただくこととなりました。これは、国民の皆様に接種にご協力いただきたいという趣旨によるものであり、接種を強制するものではありません。

実施期間

令和4年11月16日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)

 

乳幼児用ワクチンの初回接種は3回セットとなりますが、ワクチン接種の実施期間が令和5年3月31日までとされていることから、接種間隔の都合上、これから1回目接種を受ける方については現時点では3回目接種を受けることができない見込みです。

今後、国より実施期間の延長等の方針が示され、3回目接種が可能となる場合には市の広報やホームページでお知らせする予定です。(実施期間の延長については、現時点で未定。)

対象者

市内に住民票がある生後6か月から4歳までの方

【対象年齢】

接種対象年齢は、接種する日の年齢です。

乳幼児用新型コロナワクチンは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目又は2回目の接種時に4歳だったお子様が、2回目又は3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合であっても、2回目及び3回目接種にも乳幼児用ワクチンを使用します。

 

使用ワクチン・接種量

ファイザー社製乳幼児用ワクチン
1回目 0.2ml
2回目 0.2ml
3回目 0.2ml

*1回目から3回目までがセットとなります。

接種間隔

1回目から2回目は3週間の間隔を空けて、2回目から3回目は8週間の間隔を空けて合計3回接種

注意事項

1回目又は2回目の接種から期間があいてしまった場合

1回目又は2回目の接種から既定の間隔を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目又は3回目の接種を受けてください。

他のワクチンとの接種間隔

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンを除くその他のワクチンは同時に接種できません。互いに片方のワクチンを受けてから13日以上の間隔を空けてください。

接種券発送時期

11月4日に、生後6か月~4歳である方へ接種券を発送しています。これから生後6か月を迎える方については、生後6か月となる概ね1週間前に順次接種券を発送します。

なお、11月17日までに5歳へ到達する方へは5歳~11歳用の接種券の発送します。

接種時の同伴

接種は強制ではなく、ご本人の意思に基づき受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。16歳未満の方の場合は、保護者の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。

なお、職場や周りの方に接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようにしましょう。

保護者の場合

接種にあたり、保護者の同伴が必要です。

また、予診票の「電話番号」記載欄には、保護者へつながる「緊急連絡先」を記載してください。

保護者以外の場合

事情により、保護者以外の方(接種する方の健康状態をよく知る祖父母等)が同伴される場合は委任状が必要となりますので、下記よりダウンロードし、記載押印のうえ、接種時に医療機関等へご提出ください。

また、予診票の「電話番号」記載欄には、保護者へつながる「緊急連絡先」を記載してください。

 

 

予約方法

『恵庭市ワクチン接種コールセンター』(0120-333-129)での予約をお願いいたします。

3回目のみ『恵庭市新型コロナワクチン接種予約サイト』でも予約が可能です。

※1回目・2回目の接種をセットで予約し、3回目の接種は別途予約が必要です。

郵送物

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 新型コロナウイルスワクチン接種対策室

電話 :0123-39-2151
ファックス :0123-25-5720
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