【5歳から11歳の方】新型コロナウイルスワクチン追加接種について

更新日:2023年03月20日

5歳から11歳の方を対象とした小児用新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)を開始いたします。

また、令和4年9月6日~令和5年5月7日までは、5歳から11歳の方を対象とした新型コロナワクチンの追加接種に努力義務が適用となっております。

これは、国民の皆様に接種にご協力いただきたいという趣旨によるものであり、接種を強制するものではありません。

接種にあたっては、本人と保護者がワクチン接種におけるメリットとデメリットを十分に理解した上で、接種を受けるかどうか検討してください。

 

対象者

2回目接種を終了した日から、3か月以上経過した市内に住民票がある5歳から11歳までの方

【対象年齢】

接種対象年齢は、接種する日の年齢です。

使用ワクチン・接種量

■令和5年3月31日(金曜日)まで

ファイザー社製小児用ワクチン(0.2ml)

■令和5年4月1日(土曜日)から

ファイザー社製小児用オミクロン株対応2価ワクチン(BA.4-5)(0.2ml)

(注)接種日時点で12歳以上になった場合には、使用するワクチンが異なりますので、ご注意ください。(お手元の接種券はそのままご使用いただけます。)

他のワクチンとの接種間隔

新型コロナワクチンと、インフルエンザワクチンを除くその他のワクチンは同時に接種できません。互いに片方のワクチンを受けてから13日以上の間隔を空けてください。

接種券発送時期

2回目接種完了日から3か月を経過する時期に合わせて対象者へ順次接種券等を発送いたします。

接種券が届き次第予約が可能です。

接種時の同伴

接種は強制ではなく、ご本人の意思に基づき受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。16歳未満の方の場合は、保護者の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。

なお、周りの方に接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようにしましょう。

保護者の場合

接種にあたり、保護者の同伴が必要です。

また、予診票の「電話番号」記載欄には、保護者へつながる「緊急連絡先」を記載してください。

予診票(記載例)(PDFファイル:330.8KB)

保護者以外の場合

保護者が遠隔地に在住している場合等の事情により、保護者以外の方(接種する方の健康状態をよく知る祖父母等)が同伴される場合は委任状が必要となりますので、下記よりダウンロードし、記載押印の上、接種時に医療機関等へご提出ください。

委任状(PDFファイル:41.6KB)

予約方法

『恵庭市ワクチン接種コールセンター』又は『恵庭市新型コロナワクチン接種予約サイト』

郵送物

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 新型コロナウイルスワクチン接種対策室

電話 :0123-39-2151
ファックス :0123-25-5720
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