【5歳から11歳の方】新型コロナウイルスワクチン初回接種について

更新日:2023年03月20日

5歳から11歳までを対象とした小児用新型コロナワクチンが、令和4年1月21日に国で薬事承認され、それに伴い予防接種法の一部改正が行われたことから、恵庭市でも国や道の方針に基づき、接種を実施しております。

また、令和4年9月6日より5歳から11歳の方を対象とした新型コロナワクチン接種に努力義務が適用となりました。

接種にあたっては、本人と保護者がワクチン接種におけるメリットとデメリットを十分に理解した上で、接種を受けるかどうか検討してください。

実施期間

令和4年2月21日(月曜日)から令和6年3月31日(日曜日)

対象者

市内に住民票がある5歳から11歳までの方

【対象年齢】

接種対象年齢は、接種する日の年齢です。

小児用新型コロナワクチンは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも小児用ワクチンを使用します。

 

使用ワクチン・接種量

ファイザー社製小児用ワクチン(0.2ml)

 

接種間隔

通常、3週間の間隔を空けて、合計2回接種

注意事項

1回目の接種から期間があいてしまった場合

1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。

他のワクチンとの接種間隔

新型コロナワクチンとその他のワクチンは同時に接種できません。互いに片方のワクチンを受けてから13日以上の間隔を空けてください。

接種券

乳幼児の初回接種時に届いた接種券を使用してください。

 

接種時の同伴

接種は強制ではなく、ご本人の意思に基づき受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。16歳未満の方の場合は、保護者の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。

なお、職場や周りの方に接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようにしましょう。

保護者の場合

接種にあたり、保護者の同伴が必要です。

また、予診票の「電話番号」記載欄には、保護者へつながる「緊急連絡先」を記載してください。

保護者以外の場合

事情により、保護者以外の方(接種する方の健康状態をよく知る祖父母等)が同伴される場合は委任状が必要となりますので、下記よりダウンロードし、記載押印のうえ、接種時に医療機関等へご提出ください。

また、予診票の「電話番号」記載欄には、保護者へつながる「緊急連絡先」を記載してください。

 

 

予約方法

『恵庭市ワクチン接種コールセンター』又は『恵庭市新型コロナワクチン接種予約サイト』

 

郵送物

記載例

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 新型コロナウイルスワクチン接種対策室

電話 :0123-39-2151
ファックス :0123-25-5720
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