新型コロナウイルスワクチンの住民票所在地以外での接種について
住民票所在地以外での接種について
やむを得ない理由がある場合の住民票所在地以外での接種
原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情があり、住民票所在地以外の接種が認められる場合に該当する方は、住民票所在地以外で接種することができます。
住民票所在地以外での接種を希望する場合は、接種をする市町村へ住所地外接種届出済証の交付申請が必要です。
(注意)過去に交付申請された方でも、新たに接種を希望する場合は再度交付申請が必要です。
住民票所在地以外の接種が認められる場合
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- 入院・入所者
- 基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった方
- 勾留又は留置されている方、受刑者
- その他市町村長がやむを得ない事情があると認める方
住所地外接種届出済証の交付申請の方法
◎郵送申請
「住所地外接種届」を記載し、接種券の写し(コピー等)を添付して郵送してください。
◎窓口申請
「住所地外接種届」及び「接種券(又は接種券の写し)」を提出してください。
(注意)住所地外接種届出済証は、恵庭市で実際に居住されている住所への送付による発行となり、届出済証到着後に予約を行っていただく流れとなります。そのため、3月中旬以降に届出された場合は、特例臨時接種が終了する3月31日までに接種ができなくなる可能性がありますので、接種を希望する方はお早めに届け出てください。
〈提出・郵送先〉
〒061-1442
北海道恵庭市緑町2丁目1-1(恵庭市保健センター)
新型コロナウイルスワクチン接種対策室
保健福祉部 新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話 :0123-39-2151
ファックス :0123-25-5720
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更新日:2024年03月27日