地方創生に関する包括連携協定(日本郵便株式会社恵庭市内郵便局)

更新日:2021年07月29日

包括連携協定締結式にて恵庭市長と恵庭郵便局局長が包括連携協定書にサインしている写真
包括連携協定締結式にて恵庭市長と恵庭郵便局局長がお互いの包括連携協定書を交換している写真
包括連携協定締結式での恵庭市長、恵庭郵便局局長、その他9名の集合写真

平成30年1月29日に恵庭市と日本郵便株式会社恵庭市内郵便局との間で、地方創生に関する包括連携協定を締結しました。

包括連携協定書(抄)

恵庭市(以下「甲」という。)と別表に掲げる郵便局(以下「乙」という。)は、両者が連携し、子どもから高齢者まで誰もが安心して快適に暮らせる選ばれるまちづくりを推進するため、住民サービス向上に係る包括連携協定(以下「本協定」という。)を次のとおり締結する。

目的

第1条 本協定は、甲及び乙がそれぞれの有する人的・物的資源を有効に活用して、住民サービスの向上及び地域社会の安心・安全の確保及び活性化を図ることを目的とする。

連携事項

第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について、業務に支障のない範囲で連携し協力するものとする。

(1)地域福祉に関すること。

(2)地域の安全・安心な暮らしに関すること。

(3)都市の魅力向上・発信に関すること。

(4)前各号に掲げるもののほか、甲及び乙が必要と認める事項に関すること。

連携の実施

第3条 本協定に関わる連携及び協力の実施にあたり、甲及び乙の間で詳細な取決めなどが必要となる場合は、別途協議の上、覚書などを締結できるものとする。

免責

第4条 乙は、第2条の規定による協力をした場合及び協力をしなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。

有効期間

第5条 本協定の有効期間は、協定を締結した日から平成30年3月31日までとする。ただし、本協定による有効期間満了の日の30日前までに、甲及び乙のいずれからも意思表示がないときは、有効期間の満了の翌日から起算して1年間本協定は更新するものとし、以降もまた同様とする。

本協定書の変更

第6条 甲及び乙のいずれかが、本協定書の内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ、必要な変更を行うものとする。

秘密の保持

第7条 甲及び乙は、本協定に基づく事業の実施に際して、相手方より知り得た秘密事項について、次の各号に定める場合を除き、本協定書の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に開示及び漏えい並びに本協定の目的以外に使用してはならない。ただし、本目的を達するため、甲又は乙が本目的及び本目的に関連する事項について、甲又は乙の委託を受けた弁護士、税理士又はこれに準ずる専門家に対して行う情報の提供法令等の規定に基づき官公庁からの開示請求に応じる場合及び第三者の正当な権限に基づき開示請求に応じる場合は、この限りでない。

(1)相手方から提供を受けたとき既に保有していた情報、及び提供を受けた後に開示権限を有する第三者から合法的に入手した情報

(2)相手方から提供を受けたとき既に公知となっていた情報、及び提供を受けた後に自らの責に因らずして公知となった情報

その他

第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議するものとする。

以上のとおり本協定を締結したことを証するため、本書2通を作成し、甲と乙が記名の上、各々その1通を保有する。

平成30年1月29日

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