障害者法定雇用率が変わります!

更新日:2023年04月28日

全ての事業者に義務づけられている障害者法定雇用率が下記のとおり変更となります。

これにより、雇用義務の対象となる事業主の範囲が広がりますので、新たに対象となる事業主や既存の事業主の皆様にあっては、障害者雇用と維持に向けた更なる取組方針や社内体制の整備等、より具体的な取組を進めていただきますようお願い申し上げます。

また、運送業等に適用されている業種別除外率が令和7年4月1日より全業種10ポイント引き下げられますので、ご注意願います。

 

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます(令和6年4月以降)

障害者雇用率の引き上げについて
  令和5年度 令和6年度4月 令和8年7月
民間企業の法定雇用率 2.3% ⇒ 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

・毎年6月1日時点での障碍者雇用状況のハローワークへの報告

・障害者の雇用促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

除外率が引き下げられます(令和7年4月以降)

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和7年4月1日から適用されます。(現在、除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)

建設業・道路貨物運送業 20%→10%

医療業・介護老人保健施設 30%→20%

児童福祉事業 40%→30%

幼稚園・幼保連携型認定こども園 60%→50%

お問い合わせ先

・法定雇用率に関すること

千歳公共職業安定所事業所部門(ハローワーク千歳)

電話番号 0123-24-2177(部門コード 32#)

 

・雇入れに関すること

千歳公共職業安定所事業所部門(ハローワーク千歳)

電話番号 0123-24-2177(部門コード 43#)

このページに関するお問い合わせ先

経済部 商工労働課

電話 :0123-33-3131(内線:3333)
ファックス :0123-33-3137
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