児童手当(令和6年10月分からの制度改正について)

更新日:2024年09月18日

令和6年10月から児童手当の制度が変わります

児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分から、児童手当の制度が一部変更になります。

改正前の児童手当の内容についてはこちらをご覧ください。
(恵庭市ホームページ「児童手当」)

 

変更点

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給期間を中学生までから高校生年代まで(注1)延長
  3. 第3子以降の手当額を月3万円に増額
  4. 算定児童の年齢を高校生年代までから大学生年代まで(注2)延長
  5. 支給回数を年6回(偶数月)に変更

(注1)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
(注2)大学生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。

 

<現行制度との比較>

現行制度との比較

 

 

制度改正に伴う手続きが必要な方

恵庭市公式LINE上で、ご自身が手続きが必要かどうかを判定できます。
申請に必要な書類についてもご確認いただけます。

下記のQRコードを読み込んでご利用ください。

https://liff.line.me/2001132123-GpdM5mq3?page=survey_launcher&channel_id=2001132120&liff_id=2001132123-GpdM5mq3&survey_id=a0OJ4000000m4z2

児童手当の申請判定

児童手当の申請判定

 

現在、児童手当・特例給付を受給していない場合

  • 高校生年代の子どものみを養育している方
  • 中学生以下の子どもを養育しているが、所得上限限度額を超過しているため児童手当も特例給付も受給していない方

該当となる可能性がある方には、恵庭市から案内文書を郵送でお送りしています。文書が届いていない方はお問合せください。(父母等が恵庭市に単身赴任中で、子どもと別居している場合など)

なお、公務員の方は勤務先へお問合せください。

恵庭市への申請に必要な書類は下記のとおりです。申請者(子どもの父母等)が国民年金加入者以外の場合は、申請者の健康保険証の写しを添えて申請してください。

申請に必要な書類

書類の記入例

 

現在、恵庭市で児童手当・特例給付を受給している場合

  • 大学生年代の子どもを養育しており、高校生年代までの子どもと合わせて3人以上養育している方

受給者の方には9月頃までに恵庭市から案内文書を郵送でお送りしています。手続きをすることで手当が増額になる場合がありますので、該当する方は手続きをお願いします。

申請に必要な書類は下記のとおりです。

申請に必要な書類

書類の記入例

制度改正に伴う手続きが不要な方

  • 既に高校生年代の子どもが児童手当(特例給付)の算定児童として認定されている方
    (別居している等の理由で、あえて登録していない場合を除き、原則認定されています)
  • 現在、特例給付を受給している方
  • 大学生年代の子どもを養育しており、高校生年代までの子どもと合わせて養育している子どもが2人以下の方

令和6年10月分から制度改正後の内容に変更となります。

支給額に変更がある場合は「額改定通知書」を12月上旬までにお送りします。

制度改正分の申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

※改正後の初回支給(令和6年10・11月分)は、12月11日です

※期限を過ぎた場合は、申請月以降に10月分から支給します。

※最終申請期限は令和7年3月31日です。
令和7年4月以降に申請した場合は、翌月分からの支給となります。

制度改正分の申請方法

えにわっこ応援センター(市役所本庁舎1階  11番窓口)に書類を持参、または郵送で受付します。

<郵送で提出する場合の送付先>

〒061-1498 恵庭市京町1番地 恵庭市役所えにわっこ応援センター 児童手当担当 宛

このページに関するお問い合わせ先

子ども未来部 えにわっこ応援センター
給付担当

電話 :0123-33-3131(内線1243)
ファックス :0123-33-3137
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