令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

更新日:2023年06月23日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

支給対象者(ひとり親世帯分)

以下のアからウのいずれかに該当する方へ支給します。

 

ア 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方・令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方

※本条件に該当する場合、令和5年3月31日までに18歳を迎えた児童も対象となります。(ただし、20歳未満で一定の障がいのある児童は除く)

 

イ 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等が当てはまります。

※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

※公的年金等を受給していても、本人または扶養義務者の令和3年分の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を上回る場合は、ウの要件に該当します。

 

ウ 食費等の物価高騰の影響を受けて直近の収入の家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※現時点では収入減少していない方でも、今後、食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少した場合には、申請することにより、本給付金(ひとり親世帯分)の対象となる場合があります。(申請期限は令和6年2月29日です。)

※「収入」には非課税の公的年金給付や養育費等を含みます。

※児童扶養手当を申請していない方で、申請をしていれば受給資格者として認定されると推測される方を含みます。

給付額

児童1人あたり一律5万円(1回限り)

※振込名称は「エニワシコソダテシエン」です。

支給手続き

1.アに該当する方

申請不要(令和5年5月31日に児童扶養手当支給の指定口座に振り込み済みです。)

・様式第1号(第4条関係) 受給拒否の届出書(PDFファイル:28.2KB)

・様式第2号(第5条関係) 支給口座登録等の届出書(PDFファイル:50.5KB)

 

2.イに該当する方

申請が必要です。

申請受付後に審査が完了した方から順次支給します。

以下の書類を窓口までご提出願います。(郵送も可)

・様式第3号(第7条関係)申請書(請求書)公的年金給付等受給者用(PDFファイル:90.2KB)

    申請書(請求書)には必ず提出書類を添付してください。

・様式第4号(第7条関係)簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:92.4KB)

    同居する扶養義務者等がいる場合には提出が必要です。

・様式第4号(第7条関係)簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:93.9KB)

    控除できるものがあるなどの理由で有利な場合は収入額の申立書に代えて、所得額の申立書を提出することができます。

・様式第4号(第7条関係)簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:103.1KB)

 

(別添)控除対象一覧表(PDFファイル:93.7KB)

【参考資料1】記載例(公的年金給付等受給者用)(PDFファイル:145.3KB)

 

3.ウに該当する方

申請が必要です。

申請受付後に審査が完了した方から順次支給します。

以下の書類を窓口までご提出願います。(郵送も可)

・様式第3号(第7条関係)申請書(請求書)家計急変者用(PDFファイル:90.5KB)

    申請書(請求書)には必ず提出書類を添付してください。

・様式第4号(第7条関係)簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDFファイル:103.2KB)

    同居する扶養義務者等がいる場合には提出が必要です。

・様式第4号(第7条関係)簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】(PDFファイル:85.4KB)

    控除できるものがあるなどの理由で有利な場合は収入見込額の申立書に代えて、所得見込額の申立書を提出することができます。

・様式第4号(第7条関係)簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:91.4KB)

 

(別添)控除対象一覧表(PDFファイル:93.7KB)

【参考資料1】記載例(家計急変者用)(PDFファイル:146.9KB)

申請期限

令和6年2月29日(木曜日) ※必着

申請書提出先・支給に関する問い合わせ先

恵庭市子ども未来部えにわっこ応援センター(給付担当)市役所1階 11番窓口

〒061-1498 恵庭市京町1番地  電話 0123-33-3131(内線1243)

制度に関する問い合わせ先

こども家庭庁 コールセンター

電話:0120-400-903

受付時間:平日のみ 9時から18時

このページに関するお問い合わせ先

子ども未来部 えにわっこ応援センター

電話 :0123-33-3131(内線1252~1257)
ファックス :0123-33-3137
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