恵庭市飲食店営業継続支援金【1店舗あたり15万円】
恵庭市飲食店営業継続支援金の申請を受け付けます
1. 趣旨・目的
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い警戒ステージが「3」に引き上げられ、自粛ムードが高まる中、年末年始の忘新年会シーズンに大きな影響を受けている飲食業を対象に、経常的な経費を補填することで、事業継続を図り、もって市内経済の維持に寄与する。
2.実施内容
(1)内容
・1店舗あたり、15万円を支給する。(1店舗1回限り)
(2)対象者
・恵庭市内で飲食業を営む個人事業主又は法人(注意)が経営し、(3)の要件をすべて満たす市内店舗。
(注意)大手チェーン店(直営店)などは対象外となります。
(3)要件
・日本標準産業分類(中分類)の「76飲食店」、「77持ち帰り・配達飲食サービス業」に属する飲食店。(注意1)、(注意2)
・11月・12月・1月のいずれかの売上が、対前年同月比、又は、対前月比で10%以上減少していること。(店舗毎の比較)(注意3)
・飲食店営業許可又は喫茶営業許可を得ていること。(注意4)
・新北海道スタイルを実践すること。
(注意1):産業分類については、下記URLを参照してください。
(注意2):飲食業と小売業の判断は、産業分類によりますが、下記目安のいずれかを満たせば、対象とします。
判断目安1:当該店舗におけるイートイン関連の売上が半分以上
判断目安2:イートインスペースの面積が店舗面積の半分以上
(注意3):令和2年11月30日までに事業を開始していること
(注意4):市で、許可の確認を行うことに同意願います。
(4)申請期間
令和2年12月22日(火曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
(5)申請方法
三密を避けるため、郵送での送付を原則とする(消印有効)。
ただし、郵送での申請ができない者については、予約(電話)のうえ、持参による申請(市役所開庁時間内)を可とする。
(6)申請場所
恵庭市経済部商工労働課
061-1498 恵庭市京町1番地
持参による申請は、予約時にお知らせします。予約先は以下の通り。
電話予約:33-3131(3331・3332)恵庭市役所商工労働課
電話予約受付時間(平日;8時45分~17時15分)
(12月29日~1月3日は閉庁しています。)
3. 申込方法(下記を添えて、申請場所に提出)※店舗毎の申請が必要です。
・申請書(兼新北海道スタイル宣言書)
・請求書
・通帳、口座の写し
・前年の売上と今年度の売上が分かる書類
(注意)店舗が複数ある場合は、店舗毎の売上のわかる書類が必要です。
(注意)飲食業以外の売上がある場合は、当該店舗におけるイートイン関連の売上の確認できる書類又はイートインスペースの面積(店舗総面積の半分以上)が確認できる書類が必要です。
・直近の決算書又は確定申告書
(個人事業主の方は確定申告書を必ず添付してください。)
(開業間もない無い場合で決算書、確定申告書がない場合は、登記事項証明書(法人)、開業届(個人事業主))
(注意)市で実施した「小規模事業者営業緊急支援金(3万円)」又は「小規模事業者事業継続支援金(30万円)」の申請をされている方は、5.の書類は省略できます。
注意 確定申告書などで、市内で事業を営んでいる(店舗住所が記載されている)ことを確認します。確定申告書などで確認できない場合は、他の文書でも構いません。
4 .その他
・個人事業主の方は、原則、本人の申請とします。やむを得ない事情により、代理申請を行う場合は委任状などの提出を求めます。
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更新日:2020年12月21日