法人市民税

法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等のある法人に対して課税されます。新しく法人を設立したり、市内に事業所を開設した場合は届け出が必要です。法人市民税には、国税である法人税額に応じて課税される法人税割と、事務所等を有していた月数に応じて課税される均等割があります。
事業開始や事業所設置の際に、法人設立・事業所設置申告書を登記簿謄本等の書類を添付して届け出をします。また、法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。
法人市民税の申告が必要な法人
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納税義務者 |
納めるべき税金 |
| 恵庭市内に事務所または事業所がある法人 | 法人税割+均等割 |
| 寮・保養所などがある法人で恵庭市内に事務所または事業所がないもの | 均等割 |
| 恵庭市内に事務所、事業所または寮等がある公益法人等と、人格のない社団・財団 | 均等割(一部の公益法人等は減免)ただし収益事業を行っている法人は、法人税割+均等割) |
※寮等とは、寮、宿泊所、保養所など従業員の宿泊、慰安、娯楽などのために常時設けられている施設を いいます。
※人格のない社団には、PTA、同窓会、労働組合などが該当します。
◎法人市民税割
法人市民税割額 = 課税標準 × 税率(14.7%) − 税額控除
課税標準
法人税割の課税標準は、法人税額(法人税法等の規定による所得税額、外国法人税額控除等の控除を行う前のもの)です。ただし分割法人においては、法人税額を従業者数で按分したものを課税標準とします。
※分割法人とは、複数の地方団体に事務所等が所在する法人をさします。ただし、ひとつの地方団体に事務所等を有する法人のうち、事業年度の中途で他の地方団体へ事務所等を移転した場合、この事業年度においては分割法人に該当します。
課税標準の分割・従業者数について
課税標準の分割は、法人税割額の算定期間の末日現在における事務所等に係る従業者数(寮等に係る従業者は含まれません)を使用します。具体的には、申告区分に応じて次のようになります。
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申告区分 |
従業者数の判定日 |
| 確定申告 | 事業年度の末日 |
| 仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日 |
| 清算所得に係る申告 | 解散の日 |
| 合併確定申告 | 合併期日の前日 |
※算定期間中途において事務所等の新設・廃止、または算定期間中を通じて従業者数に著しい変動がある事務所等の場合について、従業者数を計算するにあたり特例が設けられています。
◎均等割
均等割は、法人等が地方団体内に事務所等または寮等を有する場合に課税されます。資本等の金額(資本の金額または出資の金額と資本積み立て金額との合計額)と恵庭市内の従業者数による均等割の年税額は次のとおりです。
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資本等の金額 |
恵庭市内の従業者数 | |
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50人以下 |
50人超 | |
| 50億円を超える法人 |
492,000円 |
3,600,000円 |
| 10億円を超え、50億円以下の法人 |
2,100,000円 | |
| 1億円を超え10億円以下の法人 |
192,000円 |
480,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 |
156,000円 |
180,000円 |
| 1千万円以下の法人 |
60,000円 |
144,000円 |

