「市民活動支援制度えにわブーケトス」制度の概要
この制度は、市民自らが支援を希望する団体を選ぶという、市民が直接選択した結果を考慮した上で、市民活動団体を支援していくところに特徴があります。
ボランティア団体、NPOなどの市民活動団体を育成するとともに、市民が市民活動を支援するという仕組みの中で、市民活動の活性化と市民の市民活動への理解を深め、また行政への市民参加の機会を広げ、地域の力を高めることを目的とした制度です。
1.制度の仕組み
《1》 支援を希望する団体が 事業計画を提案
《2》 提案された事業を「市民活動支援制度判定会」が審査し、定められた要件を満たしていると判断され市が決定した支援対象団体の事業内容を公表
《3》 中学生以上の市民は、選択届出書に自分が支援したい団体を1つ選び記入して、郵送又は市役所、支所・出張所、市内各図書館・保健センターで届け出る
《4》 市は、市民からの届出の集計結果を考慮し、判定会の意見を聴いた上で、各団体ごとに交付金額を決定
2.支援の対象となる団体
1) 恵庭市内に事務所を有し、かつ、恵庭市内において活動をしていること
2) 規約、会則又は定款及び役員名簿などを有していること
3) 団体を組織する構成員が5名以上であること
4) 法令及び条例などに違反する活動をしていないこと
5) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと
6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと
7) 団体の構成員のうち、1名以上が「実行委員会」として各種活動に参画できること
3.支援の対象となる事業
1) 恵庭市内において実施するものであること。
2) 福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野のものであること
3) 営利を目的としないものであること
4) 市民を主たる対象とするものであること
5) 市民活動団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。
6) 支援金の交付を受けようとする年度に、市から他の補助金の交付や、支援などを受けていないこと
4.支援の対象となる経費
講師謝礼や消耗品、印刷費など、事業遂行のために直接要する経費の10分の10(全額)を対象とします。ただし、参加費収入など事業の実施に伴い発生した収入及び国、北海道その他の団体から受けた補助金や助成金などの収入がある場合は、その収入を除いた額が対象経費となります。
5.市民の選択について
この制度において選択できる者は、届出期間内に恵庭市に住民登録(外国人登録を含む)を有する中学生以上の市民です。
選択届出書は、1世帯につき1枚配布します。中学生以上の市民は、届出書にそれぞれの氏名と支援したい団体を1つ選択のうえ記入し、届出期間内に郵送又は市役所、支所・出張所、市内各図書館・保健センターへ届け出ていただきます。
6.支援金額
中学生以上の市民が選択した数の合計に500円を乗じて得た額が、支援交付予定金額となります。ただし、支援金は1事業につき50万円を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とします。


