市議会のしくみ
市議会のしくみ
1 市議会とは(議決機関と執行機関)
恵庭市を明るく豊かで住みよいまちにするためには、市民全員で話し合っていくことが必要です。しかし、市民全員が1ヶ所に集まり市政を運営することは不可能なため、市民の代表として選ばれた市議会議員が集まり、市の仕事について議論し、決定するところが市議会です。これを市の議決機関または意思決定機関といいます。そして、市議会で決定したことをもとに、市長が実際に仕事を進めていきます。こちらは執行機関といいます。そこで両者の関係は、車にたとえ「市政の両輪」と呼ばれています。
2 市議会の組織
(1)議員の定数
恵庭市では「恵庭市議会議員定数条例」により、議員定数は21人となっています。
(2)議員の任期
市議会議員の任期は4年で、選挙権を持つ市民が直接選挙によって選びます。
現在の議員の任期は、平成23年5月1日から27年4月30日です。
(3)議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、本会議などの議会の運営や議会に関する事務の処理に当たり、対外的には議会の代表者として議会の意思を表明します。
3 市議会の仕事
議会には、法律によって多くの権限が与えられていますが、その主なものは次のとおりです。
(1)議決
条例の制定・改廃・廃止、予算の決定、決算の認定、主要な契約など市政の重要な事項について議決します。
(2)選挙と同意
議長、副議長を選挙したり、また、副市長、監査委員、教育委員会の委員など市長が任命する際には、議会の同意が必要です。
(3)調査と検査
市の仕事について調査し、必要な場合には関係人の出頭・証言、記録の提出などを求めることができます。
(4)請願と陳情
請願・陳情を審査して、市民の声を市政に反映させるようにします。
(5)意見書の提出
公益に関することについて、市議会の意見を国などの関係機関に要請します。
市議会の運営
市議会には、定例会と必要に応じて開く臨時会があります。定例会は、年4回(3月、6月、9月、12月)に開きます。
(1)本会議
本会議は、議案などを審議し、市議会の最終的な意思を決める会議で、原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。本会議では、市長が議案について提案理由を説明したり、議員が議案や市政について質問し、また、意見を述べたりします。
(2)委員会
市議会の最終的な決定(議決)は本会議でおこなわれますが、効率的・専門的な審議をするために常任委員会や特別委員会を設置しています。
・常任委員会
恵庭市議会には、市役所の業務の部門に対応して3つの委員会があり、本会議で付託された事項の審査や所管事務の調査を行います。委員の任期は、条例により2年と定められています。
委員会名 所管部局
総務文教常任委員会
総務部、企画振興部、教育委員会、会計課、公平委員会、選挙管理委員会、
監査、議会等の所管事項
厚生消防常任委員会
生活環境部、保健福祉部、消防本部等の所管事項
経済建設常任委員会
経済部、農業委員会、建設部、水道部等の所管事項
・議会運営委員会
議会運営委員会は、本会議が円滑に、かつ、効率的に進行するために、議会運営に関する重要な事項を協議、調整するとともに、請願及び陳情の取り扱いについて協議します。
・特別委員会
特別委員会は、議会が必要と認めたときに、本会議の議決によって設置され特定の重要事項について審査します。設置されているものとして、基地特別委員会(H23年設置)、予算審査特別委員会(毎年設置)、決算審査特別委員会(毎年設置)があります。

